2.一人親方等の特別加入
特別加入者の範囲
特別加入することができる一人親方、その他の自営業者は、次の1~11の事業を、常態として労働者を使用しないで行う者に限られています。
- 自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)又は原動機付自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業(仲介事業者を利用した飲食物等のデリバリーサービス業者など)
-
建設の事業(土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは解体又はその準備の事業)(大工、左官、とび職人など)
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漁船による水産動植物の採捕の事業(7に該当する事業を除きます。)
- 林業の事業
- 医薬品の配置販売(医薬品医療機器等法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業)の事業
- 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
- 船員法第1条に規定する船員が行う事業
- 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
- 高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
- 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業
なお、一人親方、その他の自営業者が行う事業に従事する者、すなわち労働者以外の者で、その事業に従事している家族従事者も特別加入できます。
また、労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。
特別加入の要件
一人親方等の団体(特別加入団体)の構成員であることが必要です。
(一人親方等の団体を事業主、一人親方等を労働者とみなして労災保険の適用を行います。)
特別加入の申請手続
「特別加入申請書(一人親方等)」を所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に提出し、その承認を受けることになります。
この手続は、特別加入団体を通じて行うことになります。
お問い合わせ先
お近くの労働基準監督署又は労働局へお問い合わせください。
特別加入団体一覧表
厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)
特別加入制度のしおり〈一人親方その他の自営業者用〉(厚生労働省作成パンフレット)
特別加入制度のしおり〈一人親方その他の自営業者用〉
厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)