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労災保険の特別加入制度とは

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労災保険の特別加入制度とは

フリーランスの皆さまへ
令和6年11月から労災保険に特別加入できます


◆労災保険の特別加入制度とは
 労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度ですが、労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを労災保険の特別加入制度といいます。
 労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等に対して、補償を受けられます。

主な給付 

 療養補償等給付
  ケガや病気の治療に必要な給付を受けられます。例えば、労災保険指定医療機関におい  
 て、無料で治療を受けることができます。
 休業補償等給付
  療養のために仕事を休み、収入を得ていない場合に給付を受けることができます。
 遺族補償等給付
  仕事や通勤が原因で亡くなった場合には、遺族の方が年金または一時金の給付を受ける
 ことができます。


 労災保険の特別加入制度には、中小事業主等の特別加入、一人親方等の特別加入、特定作業従事者の特別加入、海外派遣者の特別加入の各制度がありフリーランスの方(特定受託事業に従事する方)は、「一人親方等又は特定作業従事者」の特別加入制度に任意加入できます。

◆一人親方等又は特定作業従事者の特別加入制
 労働者を使用しないで※法令で定められた事業を行うことを常態とする一人親方、自営業者並びにそれらの事業に従事する方(家族従事者、役員等)、及び特定作業従事者として法令に定められた作業に従事する方を対象とした制度です。

 対象となる事業又は作業は、次の表のとおりです。それぞれの詳しい内容は、下記リンク先のパンフレットをご確認ください。
労災保険 特別加入制度のしおり<一人親方その他の自営業者用>3~4ページ
労災保険 特別加入制度のしおり<特定作業従事者用> 3~7ページ

 一人親方等 特定作業従事者 
1.個人タクシー業者、個人貨物運送業者など※1
2.建設業の一人親方等
3.漁船による自営漁業者
4.林業の一人親方等
5.医薬品の配置販売業者
6.再生資源取扱業者
7.船員(船員法第1条規定の船員)
8.柔道整復師
9.創業支援等措置に基づく高年齢者
10.あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師
11.歯科技工士
12.特定フリーランス事業  
1.特定農作業従事者(※2)
2.指定農業機械作業従事者(※3)
3.国・地方等が実施する訓練従事者
4.家内労働者等
5.労働組合等の一人専従役員
6.介護作業従事者
7.家事支援従事者(いわゆる家政婦(夫))
8.芸能関係作業従事者
9.アニメーション制作作業従事者
10.ITフリーランス















※1自動車や原動機付自転車を使用したフードデリバリーサービス、貨物軽自動車運送事業者(黒ナンバー)など
※2年間総販売額300万円以上または経営耕地面積2ヘクタール以上を有しており、所定の作業に従事する方
※3販売額や耕地面積に関係なく、トラクター等の所定の機械を使用して土地の耕作等の作業に従事する方


一人親方等の1~11、特定作業従事者の1~10のいずれにも該当しない場合、一人親方等の「12特定フリーランス事業」として、特別加入することができます。
特別加入は、労働局から承認を受けた特別加入団体を通じて加入※します(後述)。

 ※ctrlキー押しながらクリックでジャンプ

 特別加入団体は、上の表の事業区分、作業区分ごとにあります。事業の内容が複数の区分に該当していて、いずれでも補償を受けたいときは、それぞれで加入する必要があります。

✔労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。100日以上の場合は、以下、参考として述べる第1種特別加入制度(中小事業主等の特別加入)により特別加入をすることができます。

〔参考〕
○中小事業主等の特別加入
 中小規模(※)の事業の事業主や、その事業に従事する者のうち労災保険の対象とならない方(家族従事者、役員等)を対象とした制度です。加入するには、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託する必要があります。
 ※中小規模と認められる企業規模
業種 
労働者数 
 金融業、保険業、不動産業、小売業  50人以下
 卸売業、サービス業 100人以下 
 上記以外の業種 300人以下
 
〇海外派遣労働者の特別加入制度
 日本国内の事業主から海外で行われる事業に労働者として派遣される方、並びに海外にある中小規模(※)の事業に事業主等(事業主、役員など労働者ではない立場)として派遣される方、及び開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する方を対象とした制度です。
○労災保険の特別加入制度全体(中小事業主等、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣の各特別加入制度)の概要が全国労保連サイトの労災保険の特別加入制度にあります。


◆特定フリーランス事業の特別加入制度について
○加入対象事業
 特定受託事業者が業務委託事業者から業務委託を受けて行う事業
又は
 特定受託事業者が業務委託事業者以外の者(消費者など)から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であって、他の一人親方等の業種及び特定作業(※2)を除いたもの

※1 特定受託事業者とは、業務委託の相手方で、次の①、②のいずれかに該当する事業者のこと
  です。
 ①個人であって、従業員を使用しない事業者
 ②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しない事業者
※2 労災則第46条の17第1号から第11号までに掲げる事業及び労災則第46条の18各号に掲げる
  作業)
一人親方等  特定作業従事者 
 1.個人タクシー業者、個人貨物運送業者など※1
2.建設業の一人親方等
3.漁船による自営漁業者
4.林業の一人親方等
5.医薬品の配置販売業者
6.再生資源取扱業者
7.船員(船員法第1条規定の船員)
8.柔道整復師
9.創業支援等措置に基づく高年齢者
10.あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師
11.歯科技工士  
1.特定農作業従事者
2.指定農業機械作業従事者
3.国・地方等が実施する訓練従事者
4.家内労働者等
5.労働組合等の一人専従役員
6.介護作業従事者
7.家事支援従事者(いわゆる家政婦(夫))
8.芸能関係作業従事者
9.アニメーション制作作業従事者
10.ITフリーランス

○加入対象者
  ア 加入対象者は、下記いずれかに該当する者であること。
    (ア)労働者以外の者であって、特定フリーランス事業を労働者を使用しないで行うことを常態とす
   る者。
    (イ)労働者以外の者で、上記(ア)が行う事業に常態として従事する者。
  イ 業務委託事業者以外の者(いわゆる消費者)のみから委託を受けて事業を行う者は対象となり
  ません。
     ただし、業務委託事業者(いわゆる事業者)から業務委託を受けて事業を行う意向を有する
  場合には、対象となります。
   また、業務委託事業者(いわゆる事業者)から業務委託を受けて行う事業とは異なる事業に
  ついて、業務委託事業者以外の者(いわゆる消費者)から委託を受けて行う者は対象とならな
  いこと。

✔ご注意 特定フリーランス事業に係る特別加入の留意点
委託を受けている業務が特定フリーランス事業以外の特別加入の対象となる事業または作業に該当す る場合には、特定フリーランス事業ではなく、他の特別加入の対象となる事業または作業に特別加入していただく必要があります。
特定フリーランス事業に特別加入していても、特定フリーランス事業以外の事業または作業であって、当該事業または作業に特別加入していない場合には、当該事業または作業に関しては労災保険給付を受けることはできませんので注意してください。

②特定フリーランス事業と特定フリーランス事業以外の特別加入の事業または作業のいずれにおいても労災保険給付を受けたい場合には、それぞれに特別加入してください

③特定受託事業を行っている場合には、業務委託事業者以外(いわゆる消費者)から特定受託事業と同種の事業の委託を受けて行っている業務により被災した場合にも労災保険給付を受けることができます。

④業務委託従事者以外(いわゆる消費者)からのみ業務委託を受けている場合(特定受託事業を行う意向(見込み)がある場合を除く。)や、特定受託事業を行っているが当該業務とは異なる業務について業務委託従事者以外(いわゆる消費者)から委託を受けている場合には、その業務において被災したとしても労災保険給付を受けることはできません。ただし、加入時点において特定受託事業を受けていない場合でも、特定受託事業を受ける意向(見込み)がある場合には、特別加入することができます。

どのような場合に特定フリーランス事業または特定フリーランス事業以外の特別加入に該当するのかについては、下の表に記載の例示を参考にしてください。
例示ケース 
特定フリー
ランス事業 
その他の
特別加入 
 イラストレーター 企業等からの依頼を受けて企業広告等のイラス
トを制作する場合 
 〇 ×
映画において使用するイラストを制作する場合  ×
〇(芸能)
 ビルメンテナンス業 ビル管理会社からの依頼を受けて足場等の設置
を伴わずに行うビルメンテナンス業務(ビルの
窓清掃や室内清掃など)
 〇  ×
足場等を設置するなど建設の態様を伴って行う
ビルメンテナンス業務(ビルの窓清掃など)
 × 〇(建設)
 システム設計者 企業向け研修のIT講師を行う場合  〇 ×
ネットワークシステムの開発作業に従事する
場合
 × 〇(IT)
 キャラクターデザイナー
企業等からの依頼を受けて企業マスコットの
デザインを制作する場合
 〇 ×
アニメ作品のキャラクターデザインを制作す
る場合
 ×
(アニメ)
※ 実際には個別の作業態様や業務内容を踏まえて判断することとなります
 
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◆特別加入の保険料負担
<特定フリーランス事業に従事する方>
 保険料および被災時の給付額を算出する基礎になるものを給付基礎日額といいます。特定フリーランス事業に従事する方が所得水準に見合った適正な給付基礎日額を16段階のうちから選択して特別加入団体(後述)が申請し、労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。
 この給付基礎日額に365を乗じた保険料算定基礎額に、特定フリーランス事業の第二種特別加入保険料率(3/1,000)を乗じたものが、1年間の保険料となります。
 例えば、給付基礎日額が10,000円であれば、年間保険料は10,950円となります。下の表は、16段階の給付基礎日額ごとに年間保険料を計算したものです。

給付基礎日額
 
保険料算定
基礎額B
=A×365日 
年間保険料
保険料算定基礎額B
×保険料率(3/1000)
 
給付基礎日額
 
保険料算定
基礎額B
=A×365日 
年間保険料
保険料算定基礎額B×
保険料率(3/1000) 
 25,000円   9,125,000円
27,375円
 10,000円   3,650,000円
10,950円
 24,000円 8,760,000円
26,280円
9,000円
3,285,000円
 9,855円
 22,000円  8,030,000円  24,090円  8,000円 2,920,000円
 8,760円
 20,000円
 7,300,000円  21,900円  7,000円  2,555,000円  7,665円
 18,000円  6,570,000円  19,710円  6,000円  2,190,000円  6,570円
 16,000円  5,840,000円  17,520円  5,000円  1,825,000円  5,475円
14,000円
 5,110,000円  15,330円  4,000円  1,460,000円  4,380円
 12,000円  4,380,000円  13,140円  3,500円  1,277,500円  3,831円
(注)特別加入者全員の保険料算定基礎額を合計した額に千円未満の端数が生じるときは端数切り捨てて保険料を計算します。

<特定フリーランス事業以外の事業、作業>
 なお、第二種特別加入保険料率3/1,000は特定フリーランス事業の場合です。
 他の事業、作業であれば、第二種特別加入保険料率は異なります。例えば、建設の事業であれば17/1000です。
第2種特別加入保険料率表※(令和6年11月)

✔給付基礎日額とは、保険料や、休業(補償)等給付などの給付額を算定する基礎となるもので、申請に基づいて、労働局長が決定します。給付基礎日額が低い場合は、保険料が安くなりますが、その分、休業(補償)等給付などの給付額も少なくなりますので、十分ご留意の上、適正な額を申請してください。
✔なお、給付基礎日額を変更したい場合は、事前(3月2日~3月31日)に「給付基礎日額変更申請書」を労働基準監督署長を経由して労働局長あて提出することによって、翌年度より変更することができます。労働保険の年度更新期間中にも「給付基礎日額変更申請書」により当年度に適用される給付基礎日額の変更が可能ですが、災害発生前に申請することが前提で、給付基礎日額変更申請書を提出する前に災害が発生している場合は、当年度の給付基礎日額変更は認められません。給付基礎日額の変更を検討されている方は、事前の手続をお勧めします。


◆特別加入するには特別加入団体へ
特別加入の手続は、都道府県労働局長の承認を受けた「特別加入団体」が行うことになっています。特別加入を希望される場合、特別加入団体として承認されている団体に申し込んでください。

〔参考〕
特別加入団体は、以下の場合に特別加入に関する変更届を提出することになっており、特別加入に関する変更届(中小事業主等及び一人親方等)を監督署長を経由して労働局長宛てに提出することとなります。
① 特別加入を承認されている人の氏名、業務内容などに変更があった場合
② 新たに一人親方等又は特定作業従事者として特別加入を希望する人がいる場合
③ すでに特別加入を承認されている人の一部が特別加入者としての要件にあてはまらなくなった場合


お近くの特別加入団体については、都道府県労働局または労働基準監督署にお問い合わせください。
特定フリーランス事業に関する特別加入団体以外の特別加入団体は、事務処理を行うことが出来る区域が、主たる事務所の所在地の都道府県及び隣接する都道府県などと限られています。
ただし、11月から加入できるようになった特定フリーランス事業に関する特別加入団体には、お住まいの地域に関係なく申し込むことができます。

✔特別加入団体の名称、所在地、電話番号を、扱っている一人親方等の事業の種類、特定作業の種類とともに一覧にした表(令和6年4月1日時点、4,448団体)が、厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。
001238371.xlsx(令和6年4月1日時点)
✔ただし、11月から加入できるようになった特定フリーランス事業に関する特別加入団体は、これには載っていません。厚生労働省のウェブサイト
令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります|厚生労働省
の「特別加入団体(加入手続)」の項をご覧ください。こちらは、お住まいの地域に関係なく申し込むことができます。

〔参考〕
※一人親方等の特別加入は、一人親方等を構成員とする団体(特別加入団体)を事業主、一人親方等を労働者とみなし、また、特定作業従事者の特別加入は特定作業従事者を構成員とする団体(特別加入団体)を事業主、特定作業従事者を労働者とみなして、それぞれ労災保険の適用を行います。
※新たに特別加入団体をつくって申請することもできますが(特別加入団体の要件を満たす必要があります)、ここでは、特別加入を承認されている団体を通じて加入する場合について述べます。


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加入手続・保険給付手続の流れ



✔以下、ご留意ください。1~3は、すべての一人親方等、特定作業従事者の特別加入共通の事項です。
1 新たに特別加入を希望する方の本人確認の徹底について
  特別加入団体は、特別加入を希望する方に、原則として顔写真付きの身分証明書(顔写真付きで
 ない場合には、2点以上が必要)の提示を求めて本人確認を行い、その写しまたは番号を控えた上で、
 「特別加入申請に係る本人確認済証明書」を変更届に添付しなければならないとされています。
  ただし、以下のいずれかに該当する場合は必要はないとされています。
 ⅰ 特別加入団体における労働保険事務を労働保険事務組合または社会保険労務士に委託している
  場合(特別加入団体が労働保険事務組合を兼ねている場合を含む)
 ⅱ 申請書類裏面の「社会保険労務士記載欄」に社会保険労務士の署名がある場合
 ※電子申請システムにより手続を行う場合は、「社会保険労務士入力欄」に社会保険労務士の署名
  がある場合

2 表に記載されている業務に、それぞれ定められた期間従事したことがある場合には、
 特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります


 加入時健康診断が必要な業務の種類
 特別加入予定者の業務の種類 特別加入前に左記の業務に
従事した期間(通算期間)

必要な健康診断 
 粉じん作業を行う業務 3年以上 じん肺健康診断
 振動工具使用の業務 1年以上  振動障害健康診断 
 鉛業務 6か月以上 鉛業務鉛中毒健康診断
 有機溶剤業務 6か月以上 有機溶剤中毒健康診断

3 業務災害、複数業務要因災害または通勤災害が発生した後に変更届を提出されても、
 すでに発生した災害の給付には反映されません。


4 特定フリーランス事業に係る事業者との取引実績等の確認
  特定フリーランス事業に係る特別加入団体から、取引実績及び取引の意向(見込み)につ いて確
 認を受けます。
  これは、特定フリーランス事業に係る特別加入団体は、特別加入を希望する方に対して事業者と
 の取引実績および事業者との取引の意向(見込み)について確認を行った上で、「特定フリーラ
 ンス事業に係る事業者との取引実績等確認済証明書(加入時)」を、都道府県労働局への変更届に
 添付するものとされていること、また、毎年、前年度に引き続き特別加入する方に対して前年度の
 事業者との取引実績および今後の事業者との取引の見込みについて確認を行った上で、「特定フリ
 ーランス事業に係る事業者との取引実績等確認済証明書(継続加入)」を年度更新期間の終了まで
 に労働局長あてに提出するものとされていることから行われるものです。

〔参考〕
〈様式記載例〉「労働者災害補償保険 特別加入申請書(中小事業主等及び一人親方等)」「労働者災害補償保険 特別加入に関する変更届(中小事業主等及び一人親方等)」
特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)パンフレットから

◆特別加入後、仕事中や通勤中にケガ等をした場合は?

 業務または通勤により被災した場合のうち、一定の要件を満たすときに労災保険から給付が行われます。

 労災保険給付の給付の種類※
 補償の対象となる範囲※
  ※ctrlキー押しながらクリックでジャンプ
 請求したい保険給付の請求書を所轄の労働基準監督署(特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署)等に提出してください。
 なお、特定フリーランス事業の特別加入の場合、業務内容確認のため、発注事業者との契約書(フリーランス法において業務内容等の明示が義務付けられている取引条件を記載したもの)の提出をお願いする場合があります。

◆パンフレットなど(リンク)

1 フリーランス(※)の皆さまへ 令和6年11月から労災保険に特別加入できるようになります
  ※特定受託事業に従事する方

2 フリーランス(※)の皆さまも、令和6年秋から特別加入により労災保険の補償を受けられます!
 ※特定受託事業に従事する方

 
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