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労働保険の成立手続を行うには

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労働保険の適用事業となった場合には、その事業が開始された日、又は適用事業に該当することとなった日に、法律上自動的に保険関係が成立することとなりますが、いつから適用事業になったかを政府が知る必要があるため、事業主は保険関係成立等の届出をしなければなりません。

必要な手続は次のとおりですが、これらの手続は中小企業の事業主については、労働保険事務組合に委託することもできます。


​労働保険事務を委託するには
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保険関係成立届、概算保険料申告書の提出

労働保険の適用事業となった場合には、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

そして、概算保険料申告書により、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に、保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として、所轄の労働基準監督署、所轄の都道府県労働局、又は日本銀行の本店・支店・代理店・歳入代理店(銀行、信用金庫の本店又は支店、郵便局)で申告・納付することになります。

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雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届の提出

雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。

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全国労働基準監督署の所在案内
厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)

全国ハローワークの所在案内

厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)

都道府県労働局所在地一覧
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