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フリーランス法とは(発注者の方もどうぞ)

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フリーランス法とは フリーランス法の概要

 近年、働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方が社会に普及してきた一方で、フリーランスが取引先との関係で、報酬の不払やハラスメントなど様々な問題やトラブルを経験していることが明らかになっています。
 個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されたのが、本法です。
 多種多様な業界で活躍しているフリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。

◆対象となるフリーランス
業務委託の相手方で、次の①、②のいずれかに該当する事業者(=特定受託事業者)です。
①個人であって、従業員を使用しない事業者
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しない事業者
※「従業員を使用」とは、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、②継続して31日以上雇用されることが見込まれる労働者(労働基準法第9条に規定する労働者をいう。)を雇用することをいいます。労働者派遣の派遣先として、この基準に該当する派遣労働者を受け入れる場合も、「従業員を使用」に該当するものとされています。なお、事業に同居親族のみを使用している場合は、「従業員を使用」に該当しません。

ここで業務委託とは
事業者がその事業のために他の事業者に、仕様、内容等を指定して、
①物品の製造(加工を含む。)、
②情報成果物の作成、又は
③役務の提供
を委託する行為のことです。

✔消費者との取引は対象外です。
✔業務委託ではなく、消費者・事業者(不特定多数)を相手にする商品の販売行為は対象外です。


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※物品の製造・加工委託
 規格、品質、デザインなどを指定して、物品の製造や加工などを委託することをいいます。
 「物品」とは動産のことを意味し、不動産は対象に含まれません。
※情報成果物の作成委託
 「情報成果物」とは、次のものが「情報成果物」に該当するとされています。
  ①プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合
   わされたものをいう。)
   例:ゲームソフト、会計ソフト、家電製品の制御プログラム、顧客管理システム
  ②映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
   例:テレビ番組、テレビCM、ラジオ番組、映画、アニメーション
  ③文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成される
   もの
   例:設計図、ポスターのデザイン、商品・容器のデザイン、コンサルティングレポート、雑
     誌広告、漫画、イラスト
※「役務の提供」とは、いわゆるサービス全般について労務又は便益を提供することをいいます。

◆対象となる発注事業者
 ○対象となるフリーランス(特定受託事業者)に業務委託をする事業者(=業務委託事業者
 ○業務委託事業者のうち次のいずれかに該当する事業者(=特定業務委託事業者
  ①個人であって、従業員を使用するもの、
  ②法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの
 ※業務委託事業者が特定業務委託事業者に該当するかどうか、によって、フリーランス法で求め
  られる義務、禁止行為が異なります。
✔従業員を使用しないフリーランスであっても、他のフリーランスに業務を委託すれば、業務委託事業者となります。


発注事業者(業務委託事業者、特定業務委託事業者)に求められる事項とは


➊~➐の概要

発注事業者(業務委託事業者、特定業務委託事業者)に求められる事項

✔詳しくは次をご覧ください。
 ○ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法
  (内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)
 
 ○特定受託事業者に係る取引の適正化等関する法律の考え方
 (令和6年5月31日 公正取引委員会、厚生労働省)(解釈ガイドライン)

 ○特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託
  に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処する
  ための指針(厚生労働省告示第212号 令和6年5月31日)


◆フリーランス法上のフリーランス(特定受託事業者)ではなく、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合があります

 フリーランスとして働く方の中には、実態として労働基準法における「労働者」に該当する働き方をしているにもかかわらず、名目上は自営業者として扱われ、労働基準法等に基づく保護が受けられていないといった問題が指摘されています。
 形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用されます。

✔厚生労働省のサイト解説があります。
 労働基準法における「労働者」とは 労働者とは |厚生労働省
✔働き方の自己診断チェックリスト(フリーランスの方向け)
 「働き方の自己診断チェックリスト」を活用しながら、ご自身の働き方をチェックしてみましょう。
 リーフレット「フリーランスとして働く皆さまへ あなたの働き方をチェックしてみましょう」[141KB]

◆フリーランス・トラブル110番
 第二東京弁護士会が厚生労働省から受託して運営しているものです。
 
電話 0120-532-110

 フリーランス・トラブル110番は、フリーランスと発注事業者等との取引上のトラブルについて、フリーランスが弁護士にワンストップで相談できる窓口として設置されています。
 弁護士による電話・メール相談の対応、個別相談対応(対面・オンライン)です。

✔特定受託事業者は、フリーランス・トラブル110番に相談を行い、アドバイスを受けることができます(※1、※2)。
(※1)相談者が、本法律違反について行政の対応を求める場合等、相談の内容によっては必要に応じ、本法律の所管省庁
    への申出を案内する。
(※2)その他、本法律において規定されていない部分など、本法律が適用されない取引上のトラブルについての特定受託
    事業者からの相談にも対応している。 

   本法律が適用されない取引上のトラブルとしては、例えば以下が想定される。
   ・発注者がフリーランスや消費者であるなど、特定業務委託事業者に当たらない場合(3条を除く)
   ・相談の内容がフリーランスからの契約解除、発注事業者からの損害賠償請求など法に定めのない事項である場合

✔フリーランス・トラブル110番の結果、
 ①法の適用があるトラブルの場合(特定業務委託事業者の法違反が疑われる場合)
  特定受託事業者が行政機関の対応を希望する場合に法所管省庁への申出の案内を行う。
  法所管省庁(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)
  (なお、フリーランス・トラブル110番に相談せずに、法所管省庁に対し申出することも可能。)
 ②法が適用されない取引上のトラブルの場合
  相談者の希望に応じて、弁護士が相談者と相手方の話を聴いて和解あっせんを実施


◆行政機関への問合せ先

 フリーランス法に関する来局や電話によるご相談は、以下の窓口にご連絡ください。
 相談内容によって、問合せ先が異なります。
相談内容 
 問合せ先
➊取引条件の明示義務
➋期日における報酬支払義務
➌発注事業者の禁止行為
公正取引委員会または中小企業庁の地方機関
公正取引委員会

フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口

中小企業庁
中小企業庁 問い合わせ先・申出書の郵送先
➍募集情報の的確表示義務     
➎育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
➏ハラスメント対策に係る体制整備義務
➐中途解除等の事前予告・理由開示義務
 各都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)
○雇用環境・均等部(室)所在地一覧(令和6年7月23日時点)

◆フリーランス法の被疑事実についての申出窓口
 フリーランス(特定受託事業者)は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対して、発注事業者(特定業務委託事業者)にフリーランス法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省に対してその旨を申し出ることができます。
 本法の取引適正化関係(本法第2章部分:第3条~第5条、第6条第3項)の申出については、公正取引委員会・中小企業庁が、就業環境整備関係(本法第3章部分:第12条~第14条、第16条、第17条第3項)の申出については、厚生労働省が担当します。
 申出受付フォームを使用しての申出の場合、窓口はこの3省庁委で共通していますが、紙の申出書を使用しての申出の場合に、例えば、「取引適正化関係」に係る申出を厚生労働省に行うなど、申出が異なりますと、受付できず返戻されますので、御注意ください。
 本法に基づく申出をするためには、いくつかの要件を満たす必要があります。申出受付フォームの入力または申出書の記入の前に、次の申出受付事前確認表をご確認ください。


  
申出受付事前確認表 
 詳しくは、次をご参照ください。
 公正取引委員会
  フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口 | 公正取引委員会
 厚生労働省

  フリーランス・事業者間取引適正化等法の被疑事実についての申出窓口 |厚生労働省

◆違反行為への対応
 フリーランスは、上記のとおり、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対して、発注事業者に本法違反と思われる行為があった場合には、その旨を申し出ることができます。
 行政機関は、その申出の内容に応じて、報告徴収・立入検査といった調査を行い、発注事業者に対して指導・助言のほか、勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表をすることができます。命令違反には50万円以下の罰金があります。
 発注事業者は、フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、契約解除や今後の取引を行わないようにするといった不利益な取扱いをしてはなりません。

◆パンフレットなど(リンク)
1 フリーランスの取引に関する新しい法律ができました(公正取引委員会)
  公正取引委員会フリーランス法特設サイト | 公正取引委員会
  フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ |厚生
 労働省

2 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等
 法)の概要

3 フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!
4 特定受託事業者に係る取引の適正化等関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
    【令和6年11月1日施行】説明資料
   (内閣官房新しい資本主義実現部事務局、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)

5 ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法
  (内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)


◆解釈ガイドライン、指針など
1 特定受託事業者に係る取引の適正化等関する法律の考え方
 (令和6年5月31日 公正取引委員会、厚生労働省)(解釈ガイドライン)

2 特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して
 行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針

 (厚生労働省告示第212号 令和6年5月31日)

3 フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン

  (令和3年3月26日 改定:令和6年10月18日 内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生
 労働省)
 (別紙1)フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
4 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
 Q&A 公正取引委員会

 Q&A | 公正取引委員会
 flqa.pdf


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