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                  マイナンバー(個人番号)・法人番号
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マイナンバー制度について

番号制度においては、行政機関がマイナンバー(個人番号)をキーとして情報連携を行うことにより、国民が社会保障や税に関する諸手続を行う際の負担の軽減を図ることとしており、労働保険制度に係る業務についても行政事務の効率化や国民の負担軽減を図ることで、労災保険制度、雇用保険制度の適正な運営に資することとしています。
平成28年1月1日よりマイナンバー及び法人番号の利用が開始されましたが、労働保険に係る届出様式にマイナンバー、法人番号の記載が必要になったものがあります。

参照先:内閣府
https://www.cao.go.jp/bangouseido/seido/index.html

マイナンバー制度への事業者の対応

マイナンバーの取扱いについては、番号法により、マイナンバーの取得、利用、保管、廃棄等の各段階で厳格な定めがあり、安全管理措置等をとる必要があります。詳細については下記参照先をご覧ください。
法人番号は株式会社などの法人等に指定される13桁の番号です。 マイナンバーと違い、原則として公表され、どなたでも自由に利用でき、国税庁法人番号公表サイトで公表されています。

参照先:個人情報保護委員会
事業者入門編 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/my_number_introduction_jigyosha.pdf

事業者実務対応編 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/my_number_guideline_jigyosha.pdf


中小事業者の皆様 https://www.ppc.go.jp/legal/chusho/

労災保険に係る届出等 

1.マイナンバー関係
労災保険の手続でマイナンバーを用いるものは、個人が行う労災年金の請求などだけであり、事業主は労災保険の手続のためにマイナンバーを収集・保管することはできません。
ただし、労災年金の請求を所轄の労働基準監督署に提出する際に、請求人個人が自ら手続を行うことが困難な場合、請求人個人から委任を受け、代理人としてマイナンバーを取扱うことが可能です。

参照先:厚生労働省(リーフレット他)
個人  https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000096056.pdf

事業主等  https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/1.pdf

詳細 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html



2.法人番号関係
労働保険関係成立届、労働保険料等申告書に法人番号欄が設けられ、事業主は法人番号を記入する必要があります。個人事業主で法人番号が付与されていない場合は0を13桁記入します。また、労働保険事務組合に事務を委託する場合の労働保険事務等委託書にも法人番号欄が設けられました。


参照先:厚生労働省(リーフレット他)
継続事業 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11400000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu/0000108310.pdf

有期事業 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11400000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu/0000108310.pdf

労働保険事務等委託書 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11400000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu/0000105991.pdf

雇用保険に係る届出等 

1.マイナンバー関係
雇用保険の被保険者の届出で下記のものを事業主が、被雇用者のマイナンバーを記入して提出することが求められています。
ア 雇用保険被保険者資格取得届
イ 雇用保険被保険者資格喪失届
ウ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
エ 育児休業給付資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
オ 介護休業給付金支給申請書
カ 個人番号登録・変更届書


参照先:厚生労働省
雇用保険関係詳細資料 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103610_6.pdf

要注意事項等 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180420hoken_2.pdf


雇用保険関係全体情報 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html


2.法人番号関係
雇用保険の適用事業所の届出に法人番号を記入して提出する必要があります。個人事業主の場合、空欄で良いとされています。
ア 雇用保険適用事業所設置届
イ 雇用保険適用事業所廃止届
ウ 雇用保険事業主事業所各種変更届

雇用保険関係全体情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

労働保険事務組合に委託できる個人番号(マイナンバー)関係事務

労災保険及び雇用保険の届出において、事業主が労働保険事務組合に委託できる個人番号(マイナンバー)関係事務は下記のとおりです。番号関係事務以外で委託できるものは従来と変更ありません。
1.マイナンバー関係
ア 雇用保険被保険者資格取得届
イ 雇用保険被保険者資格喪失届
ウ 個人番号登録・変更届書

2.法人番号関係
ア 労働保険関係成立届
イ 労働保険料等申告書
ウ 雇用保険適用事業所設置届
エ 雇用保険適用事業所廃止届
オ 雇用保険事業主事業所各種変更届