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よくあるお問い合わせ

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労保連労働災害保険の加入について

Q 過去に労災事故があったのですが、加入できますか。
A 過去の災害発生歴に関係なくご加入頂けます。
なお、暴力団等の反社会的勢力・団体からの加入申込はお引き受けできません。

Q 一人親方も加入できますか。
A 一人親方団体が加入することにより、一人親方も加入できます。
(一人親方団体が労保連労働災害保険の保険代理店となっている事務組合の委託事業場となっている場合に限ります。)

Q 加入をすると建設業の経営事項審査で加点になりますか。
A 建設業の事業場で加入している場合には、経営事項審査において15点加点されます。

労保連労働災害保険の申込みについて

Q 全国労保連に直接加入申込をすることができますか。
A 全国労保連本部に直接申し込みをすることはできません。
委託している労働保険事務組合を通じてお申込みください。

Q 保険期間の途中からでも加入できますか。
A 保険期間は8月1日午前0時から翌年8月1日午前0時までの1年間ですが、中途で加入することができます。中途加入の場合、保険料は月割りで計算致します。

Q 1度契約すれば自動的に契約更新されますか。
A 契約期間は1年間となっていますので、契約更新の手続きは毎年行って頂く必要があります。

労保連労働災害保険の補償について

Q どのような時に保険金が支払われますか。
A 労働災害により国の労災の認定を受け、給付が行われた場合に支払われます。
ただし、地震・津波・噴火による労働災害や、じん肺や振動病等の職業性疾病による労働災害等、一部の労災については国の労災認定を受けた場合でも、保険金が支払われないものもあります。
なお、職業性疾病のうち、脳・心臓疾患および精神障害に限り対象とする保険を選択することにより補償を受けることができます。

Q 正社員ではないパートやアルバイトも補償されますか。
A 貴社の従業員(臨時、パート、アルバイト等も含む)全てが補償の対象となります。

Q 通勤中の災害も補償されますか。
A 国から労災の認定を受け、給付が行われる場合は補償されます。

Q うつ病や過労死も対象になりますか。
A 「脳・心臓疾患及び精神障害の補償あり」の保険をお選びいただければ対象となります。
ただし、国の労災の認定を受け、給付が行われる必要があります。

Q 新型コロナウイルス感染症も対象になりますか。
A 国の労災の認定を受け、給付が行われていれば対象となります。

Q 建設業で下請工事が多いのですが、下請の現場でも補償されますか。
A 貴社が下請した工事現場で発生した災害については、下請事業担保特約に加入することで補償を受けることができます。詳しくは委託先の事務組合にご照会ください。

Q いくら保険金が支払われますか。
A 保険金は、被災労働者の給付基礎日額(労働基準監督署から送付される支給決定通知書に記載されています。)を基に支給金額が決まります。
休業の場合は、1日につき給付基礎日額の20%をお支払します。
障害の場合は労災保険で定める障害等級に応じて、契約した保険の型ごとに定めた日数に給付基礎日額を乗じた金額をお支払します。
死亡の場合は契約した保険の型ごとに定めた日数に給付基礎日額を乗じた金額が支払われます。また、死亡弔慰金として一律30万円が支払われます。