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成立手続を怠っていた場合は
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労働保険の成立手続を行うよう行政機関等から指導等を受けたにもかかわらず、手続を行わない事業主に対しては、最終的な手段として、政府の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定が行われます。その際、事業主は、さかのぼって労働保険料を徴収されるほか、あわせて追徴金が徴収されます。
また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない期間中に労働災害や通勤災害が発生し、労災保険給付が行われた場合は、事業主はさかのぼって労働保険料を徴収(あわせて追徴金が徴収)されるほか、労災保険給付に要した費用の全部又は一部が徴収されます。
労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度について(厚生労働省作成パンフレットより)
労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度について
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