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その他 2019/06/25
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」)については、本年4月1日から、大企業への罰則付きの時間外労働の上限規制や、年5日の年次有給休暇の確実な取得をはじめとして、各改正事項が順次施行されるところです。
このような中、商取引をめぐっては、「親事業者の業務平準化のため、発注数量が予定より大幅に増えても納期(生産計画)を変えてくれず、残業等のしわ寄せが発生している。」や「親事業者の働き方改革実施により年末年始に発注が集中したため、三が日も操業した。」等の声が寄せられています。
今般、大企業に時間外労働の上限規制が適用されたことなどから、発注者となる企業が時間外労働の上限規制等を遵守することのしわ寄せとして、さらに中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されるところです。
このような懸念を踏まえ、厚生労働省と中小企業庁では適正な商取引に向けて以下の取組を行っています。
下請中小企業振興法に基づく振興基準の改正 平成30年12月、下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第3条第1項の規定に基づく「振興基準」を改正(平成30年経済産業省告示第258号)し、親事業者に対して、①自らの取引に起因して、下請事業者が労働基準関連法令に違反することのないよう配慮すること、②やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更などを行う場合には下請事業者が支払うこととなる増大コストを負担することなどを求める努力義務規定を新設しました。
労働時間等設定改善法の改正 働き方改革関連法により改正された労働時間等設定改善法(平成4年法律第90号)では、他の事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが、事業主の努力義務となりました。
<参考> 厚生労働省及び中小企業庁では、中小企業の労働基準関係法令違反の背景に、極端な短納期発注等に起因する下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)等の違反が疑われる事案については、公正取引委員会を含む関係行政機関との連携を図り、その指導強化を図っています。
<リーフレット> ・働き方改革に関する下請等中小企業の生の声~発注側企業の4つの留意事項~(PDF) ・長時間労働につながる取引慣行を見直しましょう!!(PDF) ・労働基準監督署で把握した働き方改革を阻害する取引環境の改善事例(PDF)
<働き方改革の関連ページ(厚生労働省)> ・「働き方改革」の実現に向けて https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
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