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全国労保連からのお知らせ
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
お知らせ
2024/10/16
労働保険は、原則として労働者を一人でも使用している事業は適用事業となり、その事業主は保険関係成立手続を行う必要がありますが、現在においても、なお相当数の未手続事業が存在しております。
こうした状況にかんがみ、厚生労働省においては、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から、
11月1日から同月30日までの1か月間を
「労働保険未手続事業一掃強化期間」
と定め、全国において集中的な広報活動を展開し、もって労働保険制度のより一層の理解、周知を図るとともに、未手続事業対策に取り組むことにしております。
全国労保連は、厚生労働省から労働保険未手続事業一掃業務を受託し、労働局と連携の下、本部、支部及び会員事務組合が一体となって労働保険の未手続事業の一掃に注力してきたところであり、本強化期間の実施に際しましても、その趣旨に沿って、未手続事業の一掃に積極的に取り組むことにしております。
厚生労働省ホームページへ
労働保険特設サイト
(別ウィンドウが開きます。)
令和6年度労働保険未手続事業一掃強化期間リーフレット
厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)
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