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ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法
(内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)

の記述をまとめたものです。詳しくは、上記パンフレットや、次の解釈ガイドライン及び指針をご覧ください。
○特定受託事業者に係る取引の適正化等関する法律の考え方
(令和6年5月31日 公正取引委員会、厚生労働省)(解釈ガイドライン)

特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針(厚生労働省告示第212号 令和6年5月31日)


➊ 取引条件の明示義務(第3条)

 フリーランスに対し業務委託をした場合は、直ちに、取引の条件を、書面または電磁的方法により明示しなければなりません。口約束はダメです。トラブルを防ぐための基本は、取引条件の共通認識です
 明示する方法は書面か電磁的方法のみが認められ、どちらの方法とするかは、発注事業者が選択できます。
電磁的方法とは、電子メール、SNSのメッセージ、チャットツールなどです。SNSのメッセージ機能は、送信者が受信者を特定して送信できるものに限定されます。インターネット上に開設しているブログやウェブページ等への書き込み等は認められません。
 電磁的方法で明示した場合であっても、フリーランスから書面の交付を求められたときは、遅滞なく、書面を交付しなければなりません。ただし、フリーランスの保護に支障を生ずることがない場合には、必ずしも書面を交付する必要はありません。

明示しなくてはならない事項は、次のものです。

①業務委託事業者および特定受託事業者の名称
 →発注事業者とフリーランス、それぞれの名称
 ニックネームやビジネスネームで構いませんが、商号、氏名もしくは名称または番号、記号等であって業務委託事業者および特定受託事業者を識別できるものを記載する必要があります。
②業務委託をした日
 →発注事業者とフリーランスとの間で業務委託をすることを合意した日
③特定受託事業者の給付の内容
 →フリーランスにお願いする業務の内容
給付の内容には、品目、品種、数量(回数)、規格、仕様などを明確に記載する必要があります。
また、フリーランスの知的財産権が発生する場合で、業務委託の目的である使用の範囲を超えて知的財産権を譲渡・許諾させる際には、譲渡・許諾の範囲も明確に記載する必要があります。
④給付を受領または役務の提供を受ける期日
 →いつまでに納品するのか、いつ作業をするのか
⑤給付を受領または役務の提供を受ける場所
 →どこに納品するのか、どこで作業をするのか
⑥給付の内容について検査する場合は、検査を完了する期日
⑦報酬の額および支払期日

 →具体的な報酬額を記載することが難しい場合は算定方法でも可能です。
支払期日は、具体的な支払日を特定する必要があります。
フリーランスの知的財産権の譲渡・許諾がある場合には、その対価を報酬に加える必要があります。
フリーランスの業務に必要な諸経費を発注事業者が負担する場合、「報酬の額」は諸経費を含めた総額が把握できるように明示する必要があります。
⑧現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること

※⑥および⑧は該当する取引である場合のみ明示が必要な事項

❷ 期日における報酬支払義務(第4条)
 発注事業者は、発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定めて、その日までに報酬を支払わなければなりません。報酬の支払日を明確にし、その日までにきちんと報酬が支払われるようにするための義務です!
支払期日を定めなかった場合などの支払期日は、次のとおりとなります。
①支払期日を定めなかったとき 物品等を実際に受領した日
②給付を受領した日から起算して60日を超えて定めたとき 受領した日から起算して60日を経過する日
※再委託である場合は、必要事項を明示した場合に、例外的に、元委託支払期日から30日以内のできる限り短い期間内に、支払期日を定めることができます。

➌ 発注事業者の禁止行為(第5条)
 フリーランスに【1か月以上】の業務委託をしている発注事業者には、7つの禁止行為が定められています。たとえフリーランスの了解を得たり、合意していても、また、発注事業者に違法性の意識がなくても、これらの行為は本法に違反することになるので十分注意が必要です。

①受領拒否
 特定受託事業者の責めに帰すべき由なく給付受領を拒むこと
フリーランスに責任がないのに、委託した物品や情報成果物の受取を拒むことです。発注事業者の一方的な都合による発注取消しや、納期を延期することで、あらかじめ定めた納期に受け取らないことも受領拒否に当たります。
②報酬の減額
 フリーランスに責任がないのに、業務委託時に定めた報酬の額を、後から減らして支払うことです。協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、あらゆる減額行為が禁止されています。
③返品
 フリーランスに責任がないのに、フリーランスに委託した物品や情報成果物を受領後に引き取らせることです。不良品などがあった場合には、受領後6か月以内に限って、返品することが認められます。
④買いたたき
 フリーランスに委託する物品等に対して 、通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めることです。買いたたきは、発注事業者がフリーランスに業務委託し、報酬を決定する際に規制されるものです。報酬の額は、フリーランスとしっかり協議して定めることが重要です。
⑤購入・利用強制
 フリーランスに委託した物品等の品質を維持、改善するためなどの正当な理由がないのに、発注事業者が指定する物や役務を強制して購入、利用させることです。

注意ポイント
発注事業者とフリーランスでは、取引の関係において、発注事業者の立場が強く、フリーランスの立場は弱くなる傾向があります。そのような場合、フリーランスが依頼を拒否できない場合もあることから、発注事業者に強制の認識がなくても、事実上、フリーランスに購入等を余儀なくさせていると認められる場合には、購入・利用強制に該当しますので注意しましょう。
⑥不当な経済上の利益の提供要請
発注事業者が自己のために、フリーランスに金銭、役務、その他の経済上の利益を提供させることによってフリーランスの利益を不当に害することです。名目を問わず、報酬の支払とは独立して行われる金銭の提供や、作業への労務の提供をすることが、フリーランスの直接の利益とならない場合が対象となります。
⑦不当な給付内容の変更・やり直し
フリーランスに責任がないのに、費用を負担せずに、フリーランスの給付の内容を変更させたり、フリーラ ンスの給付を受領した後に給付をやり直させたりして、フリーランスの利益を不当に害することです。発注側の都合で、発注を取り消したり、やり直しをさせる場合には、 フリーランスが作業に要した費用をしっかり負担する必要があります。

➍ 募集情報の的確表示義務(第12条)
 フリーランスと発注事業者との間の取引上のトラブルなどを防ぐための義務です。

 発注事業者は、広告等(※)によりフリーランスを募集する際は、その情報について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
※広告等とは、①新聞、雑誌に掲載する広告、②文書の掲出・頒布、③書面、④ファックス、⑤電子メール・メッセージアプリ等(メッセージ機能があるSNSを含む。)、⑥放送、有線放送等(テレビ、ラジオ、オンデマンド放送、ホームページ、クラウドソーシングサービスのプラットフォーム等)をいいます。

<発注事業者の義務>
・虚偽の表示の禁止
意図して募集情報を実際の就業に関する条件とは異なる表示とした場合や、実際には存在しない業務に関する募集情報を提供した場合などには、「虚偽の表示」に該当します。
・誤解を生じさせる表示の禁止
一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は、「誤解を生じさせる表示」に該当します。例えば、以下のような点に留意してください。
留意点
●報酬額等について、実際の報酬額等よりも高額であるかのように表示しない。
●職種または業種について、実際の業務内容と著しく乖離する名称を用いない。
●フリーランスの募集と、労働者の募集が混同されるような表示をしない。
・正確かつ最新の表示の義務
以下の措置を講じるなど、募集情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
主な措置の例
●募集を終了・内容を変更したら、速やかに募集情報の提供を終了・内容を変更する。
●いつの時点の募集情報かを明らかにする。
・的確表示義務の対象となる募集情報の事項
発注事業者は、フリーランスの募集内容のうち、①~⑤について表示する場合には、
☑ 虚偽の表示・誤解を生じさせる表示となっていないか
☑ 正確かつ最新の内容となっているか
を確認する必要があります。
①業務の内容
②業務に従事する場所・期間・時間に 関する事項
③報酬に関する事項
④契約の解除・不更新に関する事項
⑤フリーランスの募集を行う者に関する事項
・発注事業者が募集に当たって行うことが望ましい措置
フリーランスと発注事業者との募集情報に関する認識の違いをできるだけなくし、業務委託後の取引上のトラブルを防止するため、発注事業者は可能な限り、以下の措置を行うようにしましょう。
●上記①~⑤の事項について、可能な限り具体的な内容を募集情報に表示すること。
●募集に応じた者に対しても上記①~⑤の事項を明示するとともに、内容を変更する場合には、変更内容を明示すること。

➎ 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務 (第13条)
  6か月以上の業務委託における育児介護等と業務の両立を目的とした義務です。

  発注事業者は、フリーランスからの申出に応じて、
•6か月以上の期間で行う業務委託について、フリーランスが妊娠、出産、育児または介護(育児介護等)と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
•6か月未満の期間で行う業務委託について、フリーランスが育児介護等と業務を両立できるよう、必要な配慮をするよう努めなければなりません。

<発注事業者の義務>

発注事業者は、フリーランスからの申出があった場合、次の1~3の配慮を行わなければなりません。
1 申出の内容等の把握
フリーランスから申出があった場合には、その内容を十分に把握することが必要です。
※申出の内容を共有する者の範囲は必要最低限にするなど、プライバシーの保護に留意しましょう。
2 取り得る選択肢の検討
フリーランスの希望する配慮や、取り得る対応を十分に検討することが必要です。
3 配慮の内容の伝達・実施/配慮不実施の伝達・理由の説明
配慮の内容や選択肢について十分に検討した結果、①業務の性質・実施体制等を踏まえると難しい場合や、②配慮を行うと業務のほとんどができない等契約目的の達成が困難な場合など、やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、不実施の旨を伝達し、その理由について、必要に応じ、書面の交付・電子メールの送付等により分かりやすく説明することが必要です。

<配慮の具体例>
ケース①「つわりにより急に業務に対応できなくなる場合について相談したい」との申出に対し、そのような場合の対応についてあらかじめ取決めをしておくこと。
ケース②「子の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」という申し出に対し、納期を変更すること。
ケース③別の事業者から委託された業務をフリーランスに再委託した場合に、「介護のため特定曜日にオンラインで就業したい」と申出があった際、元委託事業者に対して一部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること。

<発注事業者による望ましくない取扱い>
●フリーランスからの申出を阻害すること
該当する例
・膨大な資料の提出など、申出の手続きをわざと煩雑・過重負担になるようにすること。
・発注事業者の役員または従業員が、申出をためらわせるような言動を行うこと。
●フリーランスが申出をしたことまたは配慮を受けたことのみを理由に契約の解除その他の不利益な取扱い(※)を行うこと
該当する例
・フリーランスが出産に関する配慮を受けたことを理由として、現に役務を提供しなかった業務量に相当する分を超えて報酬を減額すること。
・フリーランスが育児介護等の配慮を受けたことを理由として、発注事業者の従業員が繰り返し・継続的に嫌がらせ的な言動を行い、フリーランスの能力発揮や業務の継続に悪影響を生じさせること。
※申出をした、または配慮を受けたこととの間に因果関係がある行為であるかが判断基準になります。
該当しない例
・育児のためこれまでよりも短い時間で業務を行うこととなったフリーランスについて、就業時間の短縮により減少した業務量に相当する報酬を減額すること。
・配慮の申出を受けて話合いをした結果、フリーランスが従来の数量の納品ができないことがわかったため、その分の取引の数量を削減すること。
「契約の解除その他不利益な取扱い」となる行為の例
①契約の解除を行うこと。
②報酬を支払わないことまたは減額を行うこと。
③給付の内容を変更させることまたは給付を受領した後に給付をやり直させること。
④取引の数量の削減
⑤取引の停止
⑥就業環境を害すること。

②について、報酬の支払期日までに報酬を支払わなかった場合や、フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに報酬の額を減ずることがあった場合などは、
✔不利益な取扱いに該当する(第13条の望ましくない取扱いに該当する)ほか
✔第4条(期日における報酬支払義務)や第5条(禁止行為)に違反する場合
もあるので注意が必要です

❻ ハラスメント対策に係る体制整備義務 (第14条
  ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることを防ぐための義務です。

  ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません。また、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはなりません。




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マイナンバー制度について

番号制度においては、行政機関がマイナンバー(個人番号)をキーとして情報連携を行うことにより、国民が社会保障や税に関する諸手続を行う際の負担の軽減を図ることとしており、労働保険制度に係る業務についても行政事務の効率化や国民の負担軽減を図ることで、労災保険制度、雇用保険制度の適正な運営に資することとしています。
平成28年1月1日よりマイナンバー及び法人番号の利用が開始されましたが、労働保険に係る届出様式にマイナンバー、法人番号の記載が必要になったものがあります。

参照先:マイナンバー(社会保障・税番号制度)は令和3年9月1日よりデジタル庁に移転
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber

マイナンバー制度への事業者の対応

マイナンバーの取扱いについては、番号法により、マイナンバーの取得、利用、保管、廃棄等の各段階で厳格な定めがあり、安全管理措置等をとる必要があります。詳細については下記参照先をご覧ください。
法人番号は株式会社などの法人等に指定される13桁の番号です。 マイナンバーと違い、原則として公表され、どなたでも自由に利用でき、国税庁法人番号公表サイトで公表されています。

参照先:個人情報保護委員会
事業者入門編 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/my_number_introduction_jigyosha.pdf

労災保険に係る届出等 

1.マイナンバー関係
労災保険の手続でマイナンバーを用いるものは、個人が行う労災年金の請求などだけであり、事業主は労災保険の手続のためにマイナンバーを収集・保管することはできません。
ただし、労災年金の請求を所轄の労働基準監督署に提出する際に、請求人個人が自ら手続を行うことが困難な場合、請求人個人から委任を受け、代理人としてマイナンバーを取扱うことが可能です。

参照先:厚生労働省(リーフレット他)
個人  https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000096056.pdf

事業主等  https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/1.pdf

詳細 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html



2.法人番号関係
労働保険関係成立届、労働保険料等申告書に法人番号欄が設けられ、事業主は法人番号を記入する必要があります。個人事業主で法人番号が付与されていない場合は0を13桁記入します。また、労働保険事務組合に事務を委託する場合の労働保険事務等委託書にも法人番号欄が設けられました。


参照先:厚生労働省(リーフレット他)
継続事業 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11400000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu/0000108310.pdf

有期事業 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11400000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu/0000108310.pdf

労働保険事務等委託書 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11400000-Roudoukijunkyokuroudouhoshoubu/0000105991.pdf

雇用保険に係る届出等 

1.マイナンバー関係
雇用保険の被保険者の届出で下記のものを事業主が、被雇用者のマイナンバーを記入して提出することが求められています。
ア 雇用保険被保険者資格取得届
イ 雇用保険被保険者資格喪失届
ウ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
エ 育児休業給付資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
オ 介護休業給付金支給申請書
カ 個人番号登録・変更届書


参照先:厚生労働省
雇用保険関係詳細資料 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000103610_6.pdf

要注意事項等 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180420hoken_2.pdf


雇用保険関係全体情報 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html


2.法人番号関係
雇用保険の適用事業所の届出に法人番号を記入して提出する必要があります。個人事業主の場合、空欄で良いとされています。
ア 雇用保険適用事業所設置届
イ 雇用保険適用事業所廃止届
ウ 雇用保険事業主事業所各種変更届

雇用保険関係全体情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

労働保険事務組合に委託できる個人番号(マイナンバー)関係事務

労災保険及び雇用保険の届出において、事業主が労働保険事務組合に委託できる個人番号(マイナンバー)関係事務は下記のとおりです。番号関係事務以外で委託できるものは従来と変更ありません。
1.マイナンバー関係
ア 雇用保険被保険者資格取得届
イ 雇用保険被保険者資格喪失届
ウ 個人番号登録・変更届書

2.法人番号関係
ア 労働保険関係成立届
イ 労働保険料等申告書
ウ 雇用保険適用事業所設置届
エ 雇用保険適用事業所廃止届
オ 雇用保険事業主事業所各種変更届