~さまざまな労働災害のリスクに備える~
労保連労働災害保険とは・・・
労保連労働災害保険とは、全国労保連が運営している国の労災保険に上乗せして補償する法定外補償保険です。
近年、業務中のケガだけでなく、過労死やうつ病などの労働災害が増加しており、万が一の際の事業主が負担する賠償リスクも高額化の傾向にあります。
これらの労働災害や国の補償を超えたリスクをカバーし、委託事業場の福利厚生に寄与するために設けられたのが、労保連労働災害保険です。
労働保険事務組合に事務委託されている事業主様だけが契約できる保険ですので、ぜひご検討ください。
労保連労働災害保険の特長
- 国の労災保険給付を受けた時に上乗せして補償します。
※労災の認定を受けた場合でも、補償されない労働災害もございます。
(例)地震・津波・噴火による労働災害、じん肺や振動病等の職業性疾病による労働災害
なお、職業性疾病のうち、脳・心臓疾患および精神障害を対象とする保険を選択することができます。
- 業務災害だけでなく通勤災害も補償します。
- 臨時従業員・パート・アルバイトも対象になります。
- 特別加入者(中小事業主等、一人親方等、海外派遣者)も加入することができます。
- 継続契約による保険料の割引があります(一定要件があります。)。
- 保険料は法人事業主の場合は損金算入が認められています。
- 建設業の事業場で契約している場合には、公共工事入札時の経営事項審査で15点加点されます。
労保連労働災害保険の補償内容
この保険では次の保険金をお支払いします。
- 休業保険金(A型契約に限ります。)
- 障害保険金
- 死亡保険金
- 死亡弔慰金
保険金は被災者の給付基礎日額(平均賃金)をもとに支払われます。
(保険金額は、こちらの保険の型別保険金支給金額計算用フォームから計算いただけます。)
※実際の保険金給付事例はこちら
例えば、休業補償の場合、国の労災保険からの補償は給付基礎日額の80%(特別支給金20%含)ですので、残りの20%を労保連労働災害保険の休業保険金でカバーします。
つまり、月給30万円の従業員が1か月休業した場合、国の労災保険から24万円・労保連労働災害保険から6万円の補償が受けられるということになります。
(例)月給30万円(給付基礎日額10,000円)の労働者が労災事故で1か月休業した場合
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休業前の賃金
30万円
(10,000円×30日) |
- |
国の労災保険から
支払われる給付金
24万円
(10,000円×80%×30日) |
= |
不足額
6万円 |
国の労災保険では休業1日当たり、給付基礎日額の80%の補償を行いますので、休業前の賃金と比べると6万円不足することになります。
そこで、労保連労働災害保険を契約していただくと
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休業前の賃金
30万円
(10,000円×30日)
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- |
国の労災保険から
支払われる給付金
24万円
(10,000円×80%×30日)
+
労保連労働災害保険から
支払われる保険金
6万円
(10,000円×20%×30日) |
= |
不足額
0 |
休業前の賃金と同額が保全できることになります。
保険の詳しい内容はパンフレット又は簡易版リーフレットをご覧ください。
労保連労働災害保険パンフレット 労保連労働災害保険簡易版リーフレット