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業務災害防止テキスト、国の労働安全衛生施策紹介

承認:エディタ
事業者から業務委託を受けて個人で仕事を行うフリーランスの皆さま

令和6年11月から、国の労災保険に特別加入できるようになりました。
特別加入をすれば、雇われて働く労働者と同様、万が一、仕事中にケガをしても、労災保険で補償を受けることができます。

しかし、一番大事なことは、労働者であっても、フリーランスの方であっても、ケガをしたり病気にかかったりすることなく、健やかに職業生活を送ることです。

業務災害防止のテキストがありますので、ご紹介します。
フリーランスで働く方も業務災害防止は重要なテーマです。
業務災害は、労働者以外の方でも、労働者と同様の原因により発生します。

○業務災害防止のテキスト

中央労働災害防止協会「フリーランスの業務災害防止」     
https://www.mhlw.go.jp/content/001499691.pdf 


150ページ弱の冊子です。
全国労保連では、近く、この要旨を掲げる予定です。

○国の個人事業者等の安全衛生対策について


労働安全衛生に関しては、「職場における労働者の安全と健康を確保する」ことを一義的な目的とする労働安全衛生法があります(同法第1条)。
これまでの国の労働安全衛生行政は、労使関係の下での労働者の安全衛生の確保を目的として様々な施策が講じられてきました。
しかし、個人事業者、中小企業事業主等についても業務上の災害が相当数発生している状況があることから、労働者以外の方も含めた業務上の災害防止を図るため、学識経験者、労使関係者による検討会の報告書が令和5年10月に取りまとめられました。
現在、個人事業者等の健康管理に関するガイドラインの策定、労働安全衛生法等の一部改正などが行われています。
関連情報がまとめられているサイトを紹介します。

▸個人事業者等の安全衛生対策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html

▸個⼈事業者等の健康管理に関するガイドライン リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/001257621.pdf
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会員労働保険事務組合(以下「会員事務組合」という。)の皆さまにおかれましては、フリーランスの方から、あるいはフリーランスと取引又は取引を考えている委託事業主や関係事業主から、特別加入の相談等を受ける場合があると思います。

その際、全国労保連フリーランスのWebサイトによる特別加入申込みをご案内いただけますと幸いですが、より多くのフリーランスの方が特別加入し、福祉の増進が図られるよう、会員事務組合を対象に、協力事務組合制度を設けました。ささやかですが、加入実績に応じ報酬を支払う仕組です。ご利用は任意ですが、ご検討いただければ幸いです。

概要は、以下のとおりです。

1 相談に来られたフリーランスの方に、全国労保連フリーランスのWebサイトと、このWebサイトで特別加入申込みができることを案内

2 案内した方のうち、申込みをすると考えられる方のお名前を(一定期間分まとめて)全国労保連支部に届出(支部を通じ本部に送られます)

3 全国労保連は、実際に特別加入を申し込み、特別加入者となった方一人につき1回に限り3,000円支払(支払は6月にまとめて)

4 なお、最初の加入希望者の紹介(上記2)の前又は同時に、‘協力事務組合’になっていただきます。そのための申請書を支部に提出願います(支部を通じ本部に送られます)。提出は1回だけで結構です。会員である限り、年度を超えて有効です。

協力事務組合になれば、紹介した方の加入実績に応じ、報酬の支払を受けることができますが、紹介件数などに目標や義務を定めているわけではありません。周知・広報に努めていただければ幸いです。

※会員事務組合に‘報酬’を支払うことができるよう、全国労保連が全国労保連フリーランスから委託される業務の一部を会員事務組合に委託する形をとるものです。

 2の加入希望者のお名前の届出様式、4の協力事務組合申請書の様式など、詳しくは、支部又は本部にお尋ねください。


協力事組申請(加入希望者紹介事組用)

※タブ2枚(1-1協力事務組合申請、2紹介(事組))
フリーランスの皆様(チラシ)

全国労保連フリーランス