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発注事業者(業務委託事業者、特定業務委託事業者)に求められる事項 概要
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<業務委託におけるハラスメントの類型>
【セクハラ】
セクシュアルハラスメント
 
対価型   性的な言動に対するフリーランスの対応により、契約の解除等の不利益を受けること。
(例)
フリーランスに対し性的な関係を要求したが拒否されたため、フリーランスとの契約を解除すること
 
環境型  フリーランスの就業環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生じること。
(例)
発注事業者の雇用する従業員が、同じ事業所において就業するフリーランスに関係する性的な内容の情報を意図的かつ継続的に広めたため、フリーランスが苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
  【マタハラ】
妊娠・出産等に関するハラスメント
 状態への
嫌がらせ型

 フリーランスが妊娠・出産したこと、つわりなどにより業務を行えないことなどに関する言動により就業環境が害されるもの。
(例)
・妊娠したことなどのみを理由として嫌がらせ等をするもの。
・妊娠したことなどのみを理由として契約の解除その他の不利益な取扱いを示唆するもの。
 配慮申出等への
嫌がらせ型
せ型
 フリーランスが妊娠・出産に関して法第13条の配慮の申出をしたことなどに関する言動により就業環境が害されるもの。
(例)
・申出をしないように言うなど、配慮の申出を阻害するもの。
・配慮を受けたことにより嫌がらせ等をするもの。
・配慮の申出等のみを理由として契約の解除その他の不利益な取扱いを示唆するもの。
【パワハラ】
パワーハラスメント
 
 定義 業務委託に関して行われる①取引上の優越的な関係を背景とした言動であって、②業務委託に係る業務を遂行する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③フリーランスの就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの 
身体的な攻撃
(例)殴打・足蹴りを行うこと。
精神的な攻撃
(例)契約内容に基づき成果物を納品したにもかかわらず正当な理由なく報酬を支払わないことまたは減額することを、度を超して繰り返し示唆するまたは威圧的に迫ること。
人間関係からの切り離し
(例)一人のフリーランスに対して、発注事業者の雇用する従業員が集団で無視をし、事業所で孤立させること。
 
 過大な要求
(例)明確な検収基準を示さずに嫌がらせのためにフリーランスの給付の受領を何度も拒み、やり直しを強要すること。
過小な要求
(例)気に入らないフリーランスに対して嫌がらせのために業務委託契約上予定されていた業務や役割を与えないこと。
個の侵害
(例)フリーランスを事業所外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。
業務委託契約締結後のフリーランスについては、次の契約締結に関連する言動も含め、その業務委託を遂行する場所または場面において行われる就業環境を害するものなどは、上記のハラスメントに該当します。
•報酬の支払期日までに報酬を支払わなかった場合や、フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに報酬の額を減ずることがあった場合において、上記のハラスメントに該当する言動があったときは、
 ☑業務委託におけるハラスメントに該当することがあるほか、
 ☑第4条(期日における報酬支払義務)や第5条(禁止行為)に違反する場合
 もあるので、注意が必要です。

<発注事業者が講ずべき措置>
1 ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
2 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 従業員向けの相談窓口を、フリーランスも利用できるようにすることも可能です。
3 業務委託におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
4 併せて講ずべき措置
①上記1~3の対応に当たり、相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、従業員および フリーランスに対して周知すること。
②フリーランスが相談をしたこと、事実関係の確認などに協力したこと、労働局などに対して申出をし、適当な措置を求めたことを理由に契約の解除などの不利益な取扱いをされない旨を定め、フリーランスに周知・啓発すること。

<発注事業者が行うことが望ましい取組>
●契約交渉中の者に対しても、上記1と同様の方針を併せて示し、相談があった場合には、上記1~4の措置も参考にしつつ必要に応じて適切な対応を行うよう努めること。
●元委託事業者の事業所で就業する場合などにおいては、元委託事業者にもフリーランスに対するハラスメント対策の重要性についての理解を求め、連携してハラスメント対策を行うこと。 等

❼ 中途解除等の事前予告・理由開示義務(第16条)

フリーランスが次の取引に円滑に移行するための義務です!

・発注事業者は、①6か月以上の期間で行う業務委託について、②契約の解除または不更新をしようとする場合、③例外事由に該当する場合を除いて、解除日または契約満了日から30日前までにその旨を予告しなければなりません。
・予告がされた日から契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を発注事業者に請求した場合、発注事業者は、例外事由に該当する場合を除いて、遅滞なく開示しなければなりません。

<事前予告義務の対象となる業務委託解除>

STEP1 6か月以上の期間で行う業務委託に該当すること
① 6か月以上の業務委託だけでなく、②契約の更新により6か月以上継続して行うこととなる業務委託を指します。業務委託の期間の考え方については、「○ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化等法」((内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)などをご覧ください。
※基本契約を締結している場合には、個別契約ではなく基本契約をもとに期間を判断します。
※基本契約が締結されている場合には、業務委託契約の一部をなしているものとして、基本契約に基づく個別契約だけでなく基本契約についても予告義務の対象となります。
STEP2 契約の解除または不更新に該当すること
・「契約の解除」とは、発注事業者からの一方的な契約の解除を指します。
※フリーランスからの解除は含みません。また、発注事業者とフリーランスの間の合意に基づく解除の場合も「契約の解除」に該当しませんが、フリーランスの自由な意思に基づくものであることが必要です。
※発注事業者とフリーランスの間で、「一定の事由がある場合に事前予告なく解除できる」と定めていた場合も、例外事由に該当しない限り、直ちに事前予告が不要とはなりませんので留意が必要です。

・「契約の不更新」とは、発注事業者が不更新をしようとする意思を持って、契約満了日から起算して1か月以内に次の契約を締結しない場合を指します。該当する例、該当しない例は以下のとおりです。
契約の不更新該当する例
●切れ目なく契約の更新がなされているまたはなされることが想定される場合であって、当該契約を更新しない場合
●断続的な業務委託契約であって、発注事業者がフリーランスとの取引を停止するなど次の契約申込みを行わない場合
契約の不更新に該当しない例
●業務委託契約の性質上一回限りであることが明らかである場合
●断続的な業務委託契約であって、発注事業者が次の契約申込みを行うことができるかが明らかではない場合
「契約の不更新」には該当しませんが、次の契約申込みを行わないことが明らかになった時点でその旨を伝達することが望ましいです。

STEP1とSTEP2の両方に該当する場合、解除日または契約満了日から30日前までに解除または更新しない旨の予告が必要です。

例外】事前予告の例外事由に該当する場合には予告が不要となります
・次の①~⑤の例外事由に該当する場合は、予告が不要です。
①災害などのやむを得ない事由により予告が困難な場合
②フリーランスに再委託している場合で、上流の事業者の契約解除などにより直ちに解除せざるを得ない場合
③業務委託の期間が30日以下など短期間である場合
④フリーランスの責めに帰すべき事由がある場合
⑤基本契約がある場合で、フリーランスの事情で相当な期間、個別契約が締結されていない場合