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第2種特別加入保険料率表(令和6年11月)
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(一人親方等)
特別加入の種類特別加入の種類
料率 
自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業  11/1000 
建設の事業 17/1000 
漁船による水産動植物の採捕の事業 45/1000 
林業の事業 
52/1000 
医薬品の配置販売の事業  6/1000 
再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業  14/1000 
船員法第1条に規定する船員が行う事業  48/1000 
柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業  3/1000 
創業支援等措置に基づき高年齢者が行う事業  3/1000 
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業  3/1000 
歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業  3/1000 
特定フリーランス事業  3/1000 

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(特定作業従事者)
特別加入の種類  料率 
特定農作業従事者  9/1000 
指定農業機械作業従事者  3/1000 
職場適応訓練従事者  3/1000 
事業主団体等委託訓練従事者  3/1000 











助者 
プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤またはフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布または紙の加工の作業   14/1000
金属製洋食器、刃物、バルブまたはコックの製造または加工に関する作業のうち、以下のいずれかに当たるもの
・研削盤やバフ盤を使用して行う研削または研まの作業
・溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ、焼きもどしの作業
 14/1000
 有機溶剤、有機溶剤含有物または特別有機溶剤等を使用して行う作業のうち、以下のいずれかの製品の製造または加工に関するもの
・履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ、ミット(化学物質製、皮製、布製のものに限る)
・木製または合成樹脂製の漆器
 5/1000
陶磁器の製造に関する作業のうち、以下のいずれかに当たるもの
・粉じん作業
・鉛化合物を含有する釉薬を使って行う施釉の作業
・鉛化合物を含有する絵具を使って行う絵付けの作業
・施釉、絵付けを行ったものの焼成の作業
 17/1000
 動力により駆動する合糸機、撚糸機または織機を使用して行う作業  3/1000
 木工機械を使用して行う作業のうち、以下のいずれかの製品の製造または加工に関するもの
・仏壇
・木製または竹製の食器
 18/1000
 労働組合等の一人専従役員(委員長等の代表者)  3/1000
 介護作業従事者および家事支援従事者※  5/1000
 芸能関係作業従事者  3/1000
 アニメーション制作作業従事者  3/1000
 ITフリーランス  3/1000
※実際に行う作業が「介護作業」と「家事支援作業」の両方であっても、特別加入する際の整理上は、「介護作業従事者および家事支援従事者」として保険料率5/1000が適用されて加入することとなりますので、「介護作業従事者」、「家事支援従事者」として別個の保険料を負担する必要はありません。

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