事務処理委託のメリット
中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務の委託をして、労働保険に加入することは、法律により認められた制度でもあり、次のようなメリットがあります。
①事務の省力化
労働保険料の申告・納付、雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化、負担の軽減等が図られます。
②労災保険への特別加入
労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付を支給する制度ですが、これは、もともと労働者の災害補償として創設されているものです。しかし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業に関しては、事業主や家族従事者等は、その事業の労働者とともに、労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、この制度に加入するために、労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くみられます。
労災保険に特別加入するには、加入申請書の提出や所定の労働保険料を納付する必要がありますが、これらは労働保険事務組合に委託した事務と併せて処理されます。
中小事業主等の特別加入
③労働保険料の分割納付(延納)
労働保険料の納付は、年1回、6月1日から7月10日までに概算保険料を納付して行うことになっています。労働保険料が多額の場合(40万円以上。有期事業では75万円以上)には、年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額の如何にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。この場合は、2期・3期の納期限は、労働保険事務組合の委託事業主は、それぞれ11月14日、2月14日とされています。もっとも、この納期限は、労働保険事務組合が政府に納付する期限ですので、労働保険事務組合と委託事業主の間で、労働保険事務組合が納期限までに納付できるように、交付する日を取り決めることとなります。
労働保険料の申告・納付
厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)
④全国労保連の事業への参加
労働保険事務の処理を委託する労働保険事務組合が、全国労保連の会員の場合には、労保連労働災害保険事業、中小企業退職金共済受託事業、労働保険・保険関係成立之証など、全国労保連が実施する事業主及び労働者の福祉のための各種事業に参加できます。
なお、全国の労働保険事務組合の約8割が全国労保連の会員となっています。