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労働保険事務を委託するには

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委託事業主の範囲

労働保険事務の処理は、事業主自らが行うべきものですが、中小企業の事業主に限っては、特別の法律関係のもとで、労働保険事務組合に委託してこれらの処理を行うことが認められています。
この労働保険事務組合に委託することができる事業主は、次の要件に該当する事業主です。

  • 使用する労働者数(企業全体の)が次の規模以下であること。                                            
    業  種 労働者数
    金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
    卸売業、サービス業 100人以下
    その他の事業 300人以下
  • 労働保険事務組合である団体(連合団体のときは、加盟単位団体)の構成員である事業主

なお、その団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務組合に委託が必要であると認められるものは、これに準じて扱われます。

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委託事務の範囲

労働保険事務組合に委託する事務の範囲は、事業主が行うこととされている次の事務のすべてとされています。

  • 概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金及びこれに係る徴収金の申告、納付
  • 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
  • 労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続
  • 労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
  • その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続
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委託手続

中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務を委託しようとするときは、所定の事項を記載した「労働保険事務等委託書」を委託しようとする労働保険事務組合に提出し、労働保険事務組合の承認を得る必要があります。委託が承認されれば、委託事業主の事務に関しては、委託した労働保険事務組合において行われることになります。委託した後の具体的な事務処理に関しては、委託先の労働保険事務組合にお問い合わせ下さい。


労働保険事務等委託書様式(組様式第1号)
kumiyoushiki1.xlsx

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事務処理委託のメリット

中小企業の事業主が、労働保険事務組合に事務の委託をして、労働保険に加入することは、法律により認められた制度でもあり、次のようなメリットがあります。

①事務の省力化
労働保険料の申告・納付、雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化、負担の軽減等が図られます。

②労災保険への特別加入

労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付を支給する制度ですが、これは、もともと労働者の災害補償として創設されているものです。しかし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業に関しては、事業主や家族従事者等は、その事業の労働者とともに、労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、この制度に加入するために、労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くみられます。
労災保険に特別加入するには、加入申請書の提出や所定の労働保険料を納付する必要がありますが、これらは労働保険事務組合に委託した事務と併せて処理されます。

中小事業主等の特別加入


③労働保険料の分割納付(延納)

労働保険料の納付は、年1回、6月1日から7月10日までに概算保険料を納付して行うことになっています。労働保険料が多額の場合(40万円以上。有期事業では75万円以上)には、年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額の如何にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。この場合は、2期・3期の納期限は、労働保険事務組合の委託事業主は、それぞれ11月14日、2月14日とされています。もっとも、この納期限は、労働保険事務組合が政府に納付する期限ですので、労働保険事務組合と委託事業主の間で、労働保険事務組合が納期限までに納付できるように、交付する日を取り決めることとなります。

労働保険料の申告・納付

厚生労働省ホームページリンク(別ウィンドウが開きます。)


④全国労保連の事業への参加

労働保険事務の処理を委託する労働保険事務組合が、全国労保連の会員の場合には、労保連労働災害保険事業中小企業退職金共済受託事業労働保険・保険関係成立之証など、全国労保連が実施する事業主及び労働者の福祉のための各種事業に参加できます。
なお、全国の労働保険事務組合の約8割が全国労保連の会員となっています。

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委託事業の数

労働保険事務組合に事務を委託している事業は、約141万(令和5年度)を数えており、これは労働保険の全適用事業数の約41.0%に及んでいます。労働保険事務組合制度が、いかに中小企業の皆さんから支持されているかは、この委託実績が如実に示しています。
まだ委託をしていない事業主の方は、是非、委託をご検討ください。
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労働保険事務組合の選び方

すでに事業主団体に加入しているときは、その団体が厚生労働大臣(旧労働大臣)の認可を受けた労働保険事務組合であるかどうかを確認し、労働保険事務組合の認可を受けている場合には、その団体に委託をすればよいことになります。
加入している事業主団体が労働保険事務組合の認可を受けていないか、事業主団体に加入していないときは、既にある労働保険事務組合のうちから地域や業態等に応じて適当と思われる
労働保険事務組合を選択して、委託をすることになります。
なお、事業主団体では通常、労働保険事務組合の業務以外の業務も併せて行っていますので、その他のサービスについても考慮して、いずれの労働保険事務組合に委託したらよいかをご検討いただければと思います。
また、労働保険事務組合の選択に迷う場合は、
支部にご相談ください。

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